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住宅生産団体連合会:住宅税制の抜本的見直しに向けた提言を公表

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 住宅生産団体連合会(以下:住団連)は、「住宅税制の抜本的見直しに向けた提言」を公表しました。

 それによりますと、同提言には、

@消費税は、将来的には住宅サービスの消費への課税に移行すべきだが、実現には多くの課題があるので、当面の対応として軽減税率5%を導入すべき

A流通課税は、不動産取得税・登録免許税・印紙税を廃止すべき

B固定資産税は、建物への課税を廃止し、土地への課税に一本化すべきとの要望を盛り込んでおります。

 消費税については、住宅を取得した時期の消費税率の違いによって、税負担に不公平が発生してしまい、消費税率の引上げは住宅取得の意思決定に影響を及ぼして、増税のたびに市場が縮小してきたことから中立性にも課題があるとしております。

 そのため、取得費でなく、毎年の住宅サービスの消費への課税を提案しており、その課税が実現するまでは当面の対応として、住宅にも軽減税率5%を適用して、消費税増税の影響のない住宅の取得環境を整備することを要望しております。

 流通課税については、不動産取得税は不動産流通の阻害要因でもあり、消費税との重複課税になっているので廃止すべきだが、同税は都道府県の貴重な財源なので、固定資産税を都道府県と市区町村が共同で徴収する地方税とし、減収分相当を都道府県分として上乗せ徴収する等の代わりの措置を講ずることを求めております。

 また、登録免許税は廃止し、登記事務に要する行政コストの実費相当額を税ではなく、手数料として徴収することや、印紙税は廃止することを提言しております。

 固定資産税については、耐火性、耐震性、省エネ性などに優れた良質な住宅の居住者が、資産価値が高いという理由で高額の固定資産税負担を求められており、行政サービスの対価としての固定資産税を土地だけではなく建物にまで課すことは応益原則の観点から合理的であるとは言えないとしております。

 そのため、土地のみを課税対象とすることで、性能が高い住宅ほど税額負担が大きくなるといった矛盾も解消できるとの考えを示しております。
 今後の動向に注目です。


(注意)
 上記の記載内容は、令和5年3月1日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部


[Studying English]


マルチーズのみずき


参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY


4月12日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2023年4月11日


≪税の情報・手続・用紙≫
●酒類の輸出動向(令和5年2月分)を掲載しました
●調査課所管法人における申告内容の誤りが多い事例を掲載しました


■財務省

財務省 各年度別の税制改正の内容

総務省  税制改正(地方税)

ご意見箱 財務省

法令解釈通達 |国税庁

消費税の軽減税率制度について|国税庁

国税不服審判所/公表裁決事例
国税庁/税務訴訟資料
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