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国税庁:適用額明細書の正確な記載を呼びかけ

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 国税庁は、同庁ホームページ上において、適用額明細書の正確な記載を呼びかけております。

 適用額明細書とは、法人が法人税関係特別措置の適用を受けようとする場合に、その租税特別措置法の条項、適用額その他の事項を記載し、法人税申告書に添付して提出する書類をいい、一覧表形式の様式となっております。

 法人税関係特別措置とは、例えば、中小企業者等の法人税率の特例といった法人税に関する租税特別措置のうち、税額又は所得の金額を減少させる規定等をいいます。

 法人税関係特別措置の適用を受けるためには、誤りのない適用額明細書を提出する必要がありますが、これまで税務署に提出された適用額明細書の中には、誤りが多く見受けられるとして、適用額明細書の正確な記載を呼びかけております。

 適用額明細書に記載誤りがある場合は、正しく記載した適用額明細書を改めて提出する必要がありますので、適用額明細書の作成にあたっては、十分にご注意ください。

 具体的に、国税庁は、よくある記載誤りとして、次に掲げるものを挙げております。

 「期末現在の資本金の額又は出資金の額」及び「所得金額又は欠損金額」の各欄は、法人税申告書別表一(一)等の「期末現在の資本金の額又は出資金の額」及び「所得金額又は欠損金額」の各欄に記載されたものと同額を記載する必要があり、欠損金額の場合は、金額に「△」又は「−」を付さなければなりません。

 また、「区分番号」の記載誤りでは、「区分番号」は、適用を受けようとする法人税関係特別措置が同一であっても、税制改正に伴い、その措置の内容が変更されたことにより、改正前後の「区分番号」が異なる場合がありますので、適用を受けようとする事業年度の「適用額明細書の記載の手引」を参照し、正しく記載なければなりません。

 さらに、適用限度額がある措置の適用額の記載誤りでは、「中小企業者等の法人税率の特例」等の適用限度額がある措置については、適用限度額(年800万円)を超えないように適用額を記載しなければなりません。

 その他、記載誤りなど留意すべき点が挙がっておりますので、国税庁ホームページをご確認ください。


(注意)
 上記の記載内容は、令和5年3月6日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部


[Studying English]


マルチーズのみずき


参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY


4月19日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2023年4月18日


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