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《コラム》インボイス制度開始:10/1 登録事業者の簡易課税選択届

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急激な事務負担の緩和に簡易課税の検討を

 インボイス制度の開始に際して、取引環境の問題から、登録事業者を選ばざるを得なかった事業者も少なくないと思われます。

これまで消費税に関しては何もしなくともよかった事業者もいざ登録事業者となると、適格請求書を発行し、会計帳簿では課税区分と税抜き経理を行い、消費税の申告書を作成し、消費税の納税を行うことになり、一挙に事務負担等が増えることになります。

 簡易課税制度は、中小事業者の納税事務負担に配慮する観点から、事業者の選択により、売上げに係る消費税額を基礎として仕入れに係る消費税額を算出することができる制度です。

簡易課税制度の採用による事務負担の軽減等も検討してみましょう。


本来の簡易課税制度選択届の提出期限

 簡易課税制度を選択するには、「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄税務署長に届出しなければなりません。

提出期限は、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までとされています。

 課税事業者は、簡易課税制度を採用した方が自社にとって有利なのか否かを検討し、期限までに提出するか、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出し本則課税に戻るかします。

届出書の提出期限遵守は重要な手続きであり、税理士損害賠償保険の事故事例としても件数・支払金額とも大きな割合を占めている要注意手続きです。


インボイス制度導入に伴う経過措置あり

 今回のインボイス制度導入に際してはいくつかの経過措置が取られています。

その一つとして、免税事業者が令和5年 10 月1日から登録の効果が生じ課税事業者となるということがあります。

この経過措置の適用を受ける事業者が、登録日の属する課税期間中にその課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した「消費税簡易課税制度選択届出書」を、納税地を所轄する税務署長に提出した場合には、その課税期間の初日の前日に消費税簡易課税制度選択届出書を提出したものとみなされます。

 初めての課税事業者となる事業者にとって、有利・不利の検討を、その課税期間開始後もできることはありがたい制度です。

経過措置が当てはまるか否かを課税期間の開始前までに行い、当てはまるのならば使いたいものです。


記事提供:ゆりかご倶楽部


追記
インボイス制度には反対です。
憲法違反とも思います。
法律的におかしいです。
また、弱い者がさらに弱い者にたいしての課税事業者にされる競争社会の圧力の論理です。
いつから、こんなおかしな世の中になったのでしょう。
簡易課税選択も、納税者有利の方針がないもので、昔なら申告時の選択があたりまえでした。
個人的には、規制緩和の始まった時期から、おかしくなったと思います。
ゼロ成長の始まりもこの頃です。
勝つ者がいれば、必ず負ける者がいることを忘れてはいけません。
また、電子帳簿保存法にも反対です。

税理士 川島博巳


[Studying English]


マルチーズのみずき


参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY


5月23日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2023年5月22日


≪お知らせ≫
●「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の制定について(法令解釈通達)」の一部改正(案)に対する意見公募手続の実施について(e-Govへリンク)


■財務省

財務省 各年度別の税制改正の内容

総務省  税制改正(地方税)

ご意見箱 財務省

法令解釈通達 |国税庁

消費税の軽減税率制度について|国税庁

国税不服審判所/公表裁決事例
国税庁/税務訴訟資料
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