◆労使協定の特徴
・時間外や休日に労働(残業)をさせる場合
・フレックスタイム制や変形労働時間制を採用する場合
会社がこれらを行おうとする場合に欠かせないのが労使協定の締結です。
労使協定を一言で表すと「会社と従業員との間で決めた約束を書面にしたもの」となります。
また、労使協定の特徴で代表的なものには次のようなものがあります。
◆労使協定の内容は法律に拘束される
例えば会社と従業員との間で「繁忙期の残業には残業代を支払わなくてもよい」という内容の労使協定を締結した場合はどうでしょう。
労働基準法37条では「法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えて労働をさせた場合や法定休日に労働をさせた場合には割増賃金(残業代)を支払わなければならない」ことが規定されています。
したがって「繁忙期の残業には残業代を支払わなくてもよい」という内容の労使協定は、労働基準法37条に拘束されるため無効になります。
言い換えれば、法的裏付けのない内容の労使協定は無効になるということになります。
◆届け出なければ効力が発生しないものも
労使協定が「会社と従業員との約束」であるならば、当事者間で合意していれば効力が発生するのが普通の法律での考え方です。
しかし、労使協定の中には労働基準監督署に提出して初めて効力が発生するものがあります。
その代表例が36協定(時間外・休日労働に関する協定)です。せっかく締結しても届け出を忘れたまま残業や休日労働をさせている場合には、労働基準法違反になりますのでご注意ください。
◆届け出が義務付けられているものがある
効力が発生しないものとの違いが分かりづらいでしょうが大切な論点です。
会社と従業員との力関係の違いを考慮して、従業員に不利な内容にならないよう労働基準監督署がチェックを入れるため、一部の労使協定に届け出を義務づけています。
ただし、これは効力が発生しないものと異なり届け出を忘れた場合でも、罰則こそありますが、労使協定の効力は発生します。
この労使協定の代表例にはフレックスタイム制や変形労働時間制に関する協定があります。
記事提供:ゆりかご倶楽部
追記
労使協定、労使とは、労働者と使用者のことをいいますが、労(労働者)が先に表示されています。
資本主義とは、資本家が、労働者を雇い、利益を生むのが根本にあります。
ゆえに、労働者の権利の戦いがありました。
今も潜在的にはあるのでしょう。
しかし、この資本主義では世界の平和は無理と言えると思う。
利益追及の資本主義、その資本主義的な社会主義を含めた政治では、公平な世の中や世界の平和は訪れることは限界というより、もともと無理でしょうと思う。
もっと、どう変えていけば、どう変わっていかなければいけないのかを、真剣に考え、実行していかねばいけない。
それが、人間が等しく平等に、だれもが取り残されることのない、貧困や戦争のない共生の世界をつくっていくのが、企業であり、政治であるという
根本思想にならないといけないと思う。
税理士 川島博巳
[Studying English]

参考URL
■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY
6月20日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2023年6月19日
≪トピックス≫
●適用額明細書の記載に係る区分番号一覧表等の掲載について(令和5年6月8日)
≪お知らせ≫
●国税還付金振込通知書の電子発行を開始しました
■財務省
・財務省 各年度別の税制改正の内容
□総務省 税制改正(地方税)
■ご意見箱 財務省
□法令解釈通達 |国税庁
■消費税の軽減税率制度について|国税庁
◆国税不服審判所/公表裁決事例
◆国税庁/税務訴訟資料 |
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