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《コラム》電子帳簿保存法の電子取引データ保存の猶予改正

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改正された電子取引データ保存

 令和5年12月31日まで「宥恕(ゆうじょ)措置」が取られていた電子取引データ保存に関するルールが、令和5年の税制改正で変更されています。

 令和4年の税制改正で設定された、やむを得ない事情がある場合、税務調査等で出力書面の提示または提出に応じられれば、令和5年末までの2年間は電子取引データの紙保存も許されていたのですが、令和5年改正において宥恕措置は年末で廃止と明言されました。


宥恕措置は終わるが猶予措置ができる

 宥恕措置は終わりますが、「猶予措置」が新たに設定されました。

@保存時に満たすべき要件に従って電子取引データを保存することができなかったことについて、税務署長が相当の理由があると認める場合(事前申請等は不要)

A税務調査等の際に、電子取引データのダウンロードの求め及び電子取引データをプリントアウトした書面の提示・提出の求めに応じることができるようにしている場合

 上記の条件を満たしている場合は、改ざん防止や検索機能などの保存時に満たすべき要件に沿った対応は不要となり、電子データを単に保存しておくことができるとしています。

 宥恕措置との違いが分かりにくいようですが、宥恕措置では調査等での「ダウンロードの求め」に応じる必要はありませんでした。

新たな猶予措置では紙保存した電子取引データも「ダウンロードの求め」に応じる必要がある、というのが異なる点です。

 公官庁内のDX・ICT化が急速に進む中、市井との温度差を感じ取ったのか、なし崩し的な改正に感じられます。

法的には緩くなった半面、ペーパーレス化や事務合理化を推進し、宥恕期間終了時からのルールを策定しようとしていた企業は、改正によって振り出しに戻るケースもありそうです。


宥恕措置中の出力書面の取扱い

 宥恕措置中の電子取引データをプリントアウトした書面は、保存期間が満了するまではそのまま保存しておき、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば問題はないとされています。


記事提供:ゆりかご倶楽部


追記
上記の猶予措置はごく自然なことであり、わざわざ宥恕措置など必要なく、猶予措置ですら、明記する必要性もないと思う。
実際の税務調査では、紙切れなしの調査は、むずかしく、電子書類の改ざんを防ごうとする、タイムスタンプは、やりすぎである。
そんなに、納税者が信用できないのなら、申告納税制度をやめればよいと思う。
もっと、簡単で、税務調査のいらない納税制度を考えればよい。
模索、考え続けて、納税者、主権国民、主権国民のため企業の税制度を考え続けて、改善していく姿勢が大切だと思うが。

税理士 川島博巳


記事提供:ゆりかご倶楽部


[Studying English]


マルチーズのみずき


参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY





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財務省 各年度別の税制改正の内容

総務省  税制改正(地方税)

ご意見箱 財務省

法令解釈通達 |国税庁

消費税の軽減税率制度について|国税庁

国税不服審判所/公表裁決事例
国税庁/税務訴訟資料
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