被相続人が死亡するまでの間に受けるべきであった年金で支給されていなかったもの(未支給年金といいます)には相続税が課されません。
相続税法の非課税財産と規定されているわけでもないのに、課税されないのは何故でしょうか。
国税庁のサイトには、遺族の未支給年金請求権に相続税を課さない理由を次のように解説しています。
@最高裁が未支給年金の相続性を否定
国民年金や厚生年金等の公的年金では、年金受給者が死亡した場合、被相続人と生計を一にしていた3親等内の親族の中から、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、それ以外の者の順に未支給年金の受取人を定めています。
未支給年金の請求について、最高裁は、その相続性を否定し、民法の相続とは別に遺族の生活保障を目的とした立場から遺族に未支給年金の支給の請求を認め、その請求権は相続の対象とはならないと判示したため、国税庁も本来の相続財産として相続税の課税対象とならないと解しています。
A定期金を受給する権利に該当しない
個人年金や退職年金の受給権については、継続受取人に対し、みなし相続財産として相続税が課されます。
年金で受給するか一時金で受給するかは、年金受取人の選択で決めることができ、課税上は年金も一時金も同様に、みなし相続財産となります。
これに対し、国民年金や厚生年金等の未支給年金は、法律で受給権者と受給する順位が定められ、一方的に付与されるものであり、最初から一時金のみを支給するため、みなし相続財産に該当しません。
なお、未支給年金の受取人には一時所得として所得税が課されます。
◆遺族への年金には相続税を課さない
国民年金、厚生年金等の公的年金で支給される遺族年金には、相続税も所得税も課さず、未支給年金にも相続税を課さないことが、それぞれの法律で規定されています。
相続税では、通達で遺族年金は課税しない旨が示され、未支給年金は質疑応答事例により、課税しない旨が示されています。
個人年金や退職年金は、公的年金に上乗せして老後の生活を補てんするので遺産分割の対象となり、相続税が課されるのに対し、遺族年金や未支給年金は、遺族の生活保障のために支給されるので遺産分割の対象とならず、相続税を課さないと考えると理解しやすいかもしれません。
記事提供:ゆりかご倶楽部
追記
税法はある意味、独断と作成した人の理屈でできています。
財産性とくにお金が入金するなら、支給されるならなおさら、それは相続財産にならないと、
課税の公平はありません。
というより、課税の公平がない部分はそこら中にあります。
所詮は人間が考え、作り、裁判官といえど、人間が判断するものです。
世間を知らない人たちが考え、作り、判断するのですから、当然あやまりも多くなります。
いっそのこと、相続税などなくせばいいのでしょう。
先祖からの土地はなくなった方が購入したものでは、ありません。
自らの努力で購入したものは、所得税を課税されて、残った財産です。
それと、同じ税率であること自体、課税の公平とは言えないでしょう。
税理士 川島博巳
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参考URL
■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY
7月4日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2023年7月3日
≪トピックス≫
●令和5年分の路線価図等を公開しました
≪税の情報・手続・用紙≫
●「相続税の申告書等の様式一覧(令和5年分用)」を掲載しました(PDF/1,440KB)
●「相続税の申告のしかた(令和5年分用)」を掲載しました
≪お知らせ≫
●「令和5年中に相続等により取得した原子力発電所周辺の避難指示区域内に存する土地等の評価について」の法令解釈通達(案)に対する意見募集の結果について(e-Govへリンク)
■財務省
・財務省 各年度別の税制改正の内容
□総務省 税制改正(地方税)
■ご意見箱 財務省
□法令解釈通達 |国税庁
■消費税の軽減税率制度について|国税庁
◆国税不服審判所/公表裁決事例
◆国税庁/税務訴訟資料 |
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