いよいよ2023年10月1日からインボイス制度が開始されますが、現在、紙の請求書に代わるデジタルインボイスの導入に注目が集まっております。
デジタルインボイスとは、仕入税額控除の適用を受けるために必要な適格請求書(インボイス)を電子データ化したものをいいます。
具体的には、紙の請求書に代わり、光ディスクや磁気テープ等の記録用の媒体による提供の他、EDI取引、電子メール、Webサイトなどの電磁的方式により取引情報を授受する電子取引で交付された適格請求書(インボイス)が該当します。
現行、消費税の仕入税額控除を行うためには、「税率ごとに区分して合計した金額」と「軽減税率が適用される項目」の記載がある請求書を受領し保存していれば、免税事業者との取引においても仕入税額控除を受けることができます。
しかし、インボイス制度が始まりますと、適格請求書発行事業者が発行した請求書のみが仕入税額控除の計算対象となり、それ以外(免税事業者など)の請求書では仕入税額控除が受けられなくなります。
この適格請求書を取り扱うことによって、買手側・売手側双方にこれまでにない業務負荷が発生することが懸念されております。
例えば、買手側は仕入税額控除を受けるために税区分ごとに会計処理を行い、税率ごとに仕入税額控除の計算をしなければなりません。
一方、売手側も、適格請求書発行事業者の登録や、請求書には登録番号や適用税率と税率ごとの消費税額の表示を求められるなどの対応が必要になります。
デジタルインボイスは、電子帳簿保存法に準じて保存しなければならなりませんが、これにより、請求書を発行する側は、その発行から入金消込、受け取る側は、請求内容の確認から支払いといった双方の業務プロセスにおいて、作業工程や時間の短縮、さらには品質向上などに寄与できるものとして期待されております。
そして、その利用には、グローバルな標準仕様の「Peppol(ペポル)」をベースに、デジタル庁が日本の標準仕様を策定しております。
すでに政府と会計システムなどを手がける民間企業団体が、協議を開始し、インボイス制度開始に向けて企業間でやり取りする請求書の完全なデジタル化・電子インボイス化の導入検討を始めております。
今後の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、令和5年5月15日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
記事提供:ゆりかご倶楽部
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参考URL
■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY
7月5日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2023年7月4日
≪税の情報・手続・用紙≫
●パンフレット「暮らしの税情報」(令和5年度版)を掲載しました
≪法令等≫
●相続税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)
●確定給付企業年金の選択一時金の課税関係について(文書回答事例)
■財務省
・財務省 各年度別の税制改正の内容
□総務省 税制改正(地方税)
■ご意見箱 財務省
□法令解釈通達 |国税庁
■消費税の軽減税率制度について|国税庁
◆国税不服審判所/公表裁決事例
◆国税庁/税務訴訟資料 |
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