他者が関わる犯罪について供述する引き換えに罪を軽減できる「司法取引」制度が、6月で開始5年を経過しました。
脱税なども対象となることから、会社ぐるみの脱税などでの司法取引が増えることも予想されましたが、
今までに取引が行われたのは、日産自動車のカルロス・ゴーン元会長の不正疑惑に加え、贈賄事件や都内アパレル企業の業務上横領の3件のみです。
直近3年間に至ってはゼロとなっている状態。
組織犯罪や大規模な汚職事件の解明に役立つと期待された同制度ですが、その実情は振るわないものとなっています。
適用3件目となった業務上横領の判決で裁判長が語った「司法取引によって得られた情報の信用性の判断に際しては、
相当慎重な姿勢で臨む必要があると考えられる。極力、争点の判断材料としては用いない」という言葉は、
自己保身のための供述にはウソが含まれやすいとの見解です。
さらに、制度の意義そのものに疑問を投げ掛ける言葉でもあるでしょう。
取引で得た情報が裁判の証拠にならないのであれば、情報提供した本人が不起訴になるだけという「やり得」になるからです。
司法取引は制度が軌道に乗れば全国の検察、そして警察へと利用範囲を拡大する予定でしたが、現状は東京地検特捜部の3件のみ。
昨年には現行の司法制度の問題点を議論するための協議会を法務省内に設置しましたが、司法取引の見直しに向けた検討は進んでいないのが現状です。
<情報提供:エヌピー通信社>
記事提供:ゆりかご倶楽部
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参考URL
■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY
■財務省
・財務省 各年度別の税制改正の内容
□総務省 税制改正(地方税)
■ご意見箱 財務省
□法令解釈通達 |国税庁
■消費税の軽減税率制度について|国税庁
◆国税不服審判所/公表裁決事例
◆国税庁/税務訴訟資料 |
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