◆ストックオプションへの課税Q&A公表
2023年5月29日に国税庁と経済産業省によるストックオプション税制説明会が開催されました。
信託型ストックオプションについては行使時に給与課税として処理される旨が説明されましたが、
その際に話題にあがった、税制適格ストックオプションの権利行使価額の設定に向けた株価算定方法についても、
国税庁が公表したストックオプションに対する課税(Q&A)の中で、具体的にいくつかのパターン例をあげて詳しく説明されています。
◆今回の公表でより明確になったポイント
1つ目に純資産法による株価算定は原則前期末B/Sベースの純資産について算出するものとされました。
しかし、以下のケースでは利用不可で仮決算が必要と明記されました。
・付与契約日が直前期末から6か月を経過し、かつ、その日の純資産価額>直前期末の純資産価額の2倍の場合
・直前期末からストックオプション付与契約日までに株式発行している場合
2つ目に1円でのストックオプション発行が可能と明示されました。
スタートアップでは、会社全体の純資産が正でも、黒字化していても、
ベンチャーキャピタルから優先株で資金調達をしている場合では、
累積調達額を差し引いた純資産はマイナスになることが多く、
国税庁が示す純資産法の計算によっては、行使価格1円の適格ストックオプションも設計可能になると思われていましたが、
その理解で問題ないことが明記されました。
3つ目に過去に発行した税制適格ストックオプションの再利用について明示されました。
原則として、契約で定めた事項を変更した場合には税制適格ストックオプションに該当しないこととなります、
としているものの、一定の条件のもと権利行使価額を引き下げる契約変更を認める旨が明示されています。
記事提供:ゆりかご倶楽部
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参考URL
■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY
■財務省
・財務省 各年度別の税制改正の内容
□総務省 税制改正(地方税)
■ご意見箱 財務省
□法令解釈通達 |国税庁
■消費税の軽減税率制度について|国税庁
◆国税不服審判所/公表裁決事例
◆国税庁/税務訴訟資料 |
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