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最低賃金を下回っていいケース

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 厚生労働省がこのほど取りまとめた最新の最低賃金(時給)の目安は、全国平均で初めて1千円を超える見通しとなりました。

改定後の最低賃金は10月以降に順次適用される予定となっています。

 最低賃金は正社員だけでなくパート、嘱託、アルバイトなど雇用の形態を問わず全ての労働者に適用されます。

違反が発覚すれば差額の支払いに加え、法律違反として罰金が科されることもある、大変厳しい強制力を持つものです。

 ただし限られた例外のケースに限っては、最低賃金を下回る給料を設定してもいいともされています。

その例外とは、
@精神または身体の障害により著しく労働能力の低い人、
A試用期間中の人、
B認定職業訓練を受け、厚生労働省令で定める人、
C軽易な業務に従事する人、D断続的労働に従事する人。

 もっとも実際には、それぞれで厳しい条件が設けられています。

例えばA「試用期間中の人」はみんな最低賃金を下回って問題ないかというと、そうではありません。

最低賃金の減額が認められるためには、試用期間中の労働者の賃金を著しく低く定める慣行が存在するなどの条件を満たす必要があります。

 過去の適用件数を見てみると、試用期間を理由に最低賃金の減額が認められたのは、1年に1件にも満たない状況です。

試用期間を理由に最低賃金を無視するのは非現実的と言わざるを得ないでしょう。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供:ゆりかご倶楽部


[Studying English]


マルチーズのみずき


参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY


9月1日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2023年8月31日

≪税の情報・手続・用紙≫
●「令和6年度予算概算要求(酒類業振興関係)の概要」を掲載しました

≪法令等≫
●行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第29号)(PDF/204KB)
●行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件の一部を改正する件を廃止する件(国税庁告示第28号)(PDF/55KB)
●複数の固定資産を交換した場合の所得税法第58条に規定する交換の特例の適用について(文書回答事例)
●消費税法施行令第18条の2第2項第3号の規定に基づき国税庁長官が観光庁長官と協議して指定する自動販売機を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第30号)

≪お知らせ≫
●令和6年度 機構・定員要求について
●令和6年度 国税庁関係予算概算要求額


■財務省

財務省 各年度別の税制改正の内容

総務省  税制改正(地方税)

ご意見箱 財務省

法令解釈通達 |国税庁

消費税の軽減税率制度について|国税庁

国税不服審判所/公表裁決事例
国税庁/税務訴訟資料
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