税理士資格がないにもかかわらず確定申告書作成などの税理士業務を行ったとして、
警視庁は元税理士の75歳の男を税理士法違反の疑いで書類送検しました。
男は自分の経営する会社の所得を過少申告したかどで昨年に懲戒処分を受け、税理士登録を抹消して廃業していました。
書類送検された男は、元々税理士資格を持っていましたが、
2019年に自身の会社の納税額を過少申告したとして去年1月に懲戒処分を受け、自ら税理士の登録を抹消していました。
しかし去年4月から今年3月までの間に、顧客だった企業や個人から依頼を受けて、法人税の確定申告書など10通の税務書類を作成していたということです。
警視庁によると、今年6月に国税局から「税理士の資格がないのに法人税の確定申告などの業務を行っている」と刑事告発があり、発覚しました。
男は複数の依頼者から合わせておよそ100万円の報酬を受け取っていました。
調べに対して、「長年の付き合いで断ることができなかった」と話しているそうです。
無資格者の税務署類の作成は、税理士法第52条の「税理士または税理士法人でない者は、法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行ってはならない」との規定に抵触します。
無資格での税理士業務は懲役2年以下または100万円以下の罰金の対象となります。
<情報提供:エヌピー通信社>
記事提供:ゆりかご倶楽部
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参考URL
■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY
■財務省
・財務省 各年度別の税制改正の内容
□総務省 税制改正(地方税)
■ご意見箱 財務省
□法令解釈通達 |国税庁
■消費税の軽減税率制度について|国税庁
◆国税不服審判所/公表裁決事例
◆国税庁/税務訴訟資料 |
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