2023年10月1日から開始されるインボイス制度(適格請求書等保存方式)ですが、
同じ取引であっても、売手における売上の計上時期と買手における仕入れの計上時期が必ずしも一致しない場合があります。
例えば、固定資産の販売において、売手が出荷基準により2023年9月に課税売上を計上し、
買手が検収基準により2023年10月に課税仕入れを計上するケースがあります。
この場合、売手においては、インボイス制度の開始前に行った取引(課税資産の譲渡等)であることから、
買手からその取引について適格請求書の交付を求められたとしても、その取引に係る適格請求書の交付義務はありません。
このため、買手においては、原則として、売手における課税売上の計上時期(課税資産の譲渡等の時期)が10月1日以後のものとなる取引から、
仕入税額控除の適用を受けるために適格請求書等を保存する必要があります。
上記のように、売手における課税売上の計上時期(課税資産の譲渡等の時期)が2023年9月となる取引については、
買手は区分記載請求書等保存方式により仕入税額控除の適用を受けることができます。
なお、電気料金等のように検針日基準で売上及び仕入れを計上している場合、
検針した期間に10月1日を含んでいても、検針日基準で売上及び仕入れを計上している限り、10月1日前後の取引を厳密に区分する必要はありません。
また、未成工事支出金及び建設仮勘定に係る課税仕入れの計上時期については、
建設工事等の目的物の引渡し又は完成の日の属する課税期間の課税仕入れとすることができ、
その引渡し等の日(課税仕入れを計上する日)が2023年10月1日以後であっても、
その未成工事支出金等の基礎となる課税仕入れに含まれる10月1日前の取引については、
区分記載請求書等保存方式により仕入税額控除の適用を受けることができます。
その他、短期前払費用に係る課税仕入れの計上時期については、
その支出した日の属する課税期間の課税仕入れとすることができ、
短期前払費用に係る取引に係る売手における課税売上の計上時期(課税資産の譲渡等の時期)が2023年10月1日以後であっても、
買手において同日前までに課税仕入れを計上しているものは、区分記載請求書等保存方式により仕入税額控除の適用を受けることができます。
(注意)
上記の記載内容は、令和5年8月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
記事提供:ゆりかご倶楽部
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参考URL
■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY
9月7日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2023年9月6日
≪トピックス≫
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■財務省
・財務省 各年度別の税制改正の内容
□総務省 税制改正(地方税)
■ご意見箱 財務省
□法令解釈通達 |国税庁
■消費税の軽減税率制度について|国税庁
◆国税不服審判所/公表裁決事例
◆国税庁/税務訴訟資料 |
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