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公益法人協会:2024年度税制改正要望を公表

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 公益法人協会は、2024年度税制改正要望を公表しました。

 それによりますと、要望項目として、公益法人の活動基盤を強化し、公益活動を促進する観点から、大規模災害等、天災発生時における指定寄附金の制度化など5項目、寄附文化を醸成し、寄附を通じて社会参加を促進する観点から、寄附金控除における税額控除率の引上げなど7項目、消費税インボイス制度における経過措置の延長等の2項目などがあります。

 寄附金控除における税額控除率の引上げは、寄附金控除の方式は所得控除方式と税額控除方式の2つの方式を採用していますが、2015年分以降、所得税率が改訂され、上限が40%から45%に引き上げられていることから、これにあわせて税額控除方式の計算式についても「40%」を「45%」に改めることを求めております。

 また、個人の寄附金控除の適用下限額(現在2,000円)を撤廃することも要望しております。

 個人寄附促進のために、適用下限額を撤廃し、金額的にはわずかでも、多くの一般市民が気軽に寄附ができ、税制上のインセンティブが与えられるような仕組みの構築は、寄附促進に関して有効であるとしております。

 さらに、より多くの個人の公益活動や市民活動への参画を促進する観点から、一定金額程度までの寄附上限額を設定し、選択的に年末調整により寄附金控除できる措置を講じることも要望しております。

 公益法人等への資産寄附に係るみなし譲渡所得の特別控除の特例の創設も要望しており、公益社団・財団法人及び認定特定非営利活動法人に資産に係る贈与、遺贈を行った場合は、みなし譲渡所得から3,000万円を上限に特別控除できる特例を設けることが、寄附文化醸成には資産寄附においても一部の富裕層だけでなく、より多くの市民が寄附しやすいインセンティブであるとしております。

 その他、公益活動を担う法人の中には小規模な団体も多く、取引先が免税事業者となる法人にとっては、インボイス制度の導入により税負担が増加するケースも想定されることから、経過措置の延長を行うことを要望しております。

 取引先が免税事業者となる法人にとっては、税負担が増加するケースも想定されることから、制度導入後3年間、免税事業者等からの課税仕入れの80%は仕入税額控除できる経過措置を当分の間維持することも望んでおります。

 今後の税制改正の動向に注目です。


(注意)
 上記の記載内容は、令和5年9月8日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。


記事提供:ゆりかご倶楽部


[Studying English]


マルチーズのみずき


参考URL


国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY


10月19日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2023年10月18日

≪税の情報・手続・用紙≫
●酒類の輸出動向(令和5年8月分)を掲載しました


■財務省

財務省 各年度別の税制改正の内容

総務省  税制改正(地方税)

ご意見箱 財務省

法令解釈通達 |国税庁

消費税の軽減税率制度について|国税庁

国税不服審判所/公表裁決事例
国税庁/税務訴訟資料
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