確定申告をした後にミスが発覚した場合、その発覚のタイミングによって対応方法が変わります。
まず、確定申告期間中にミスに気付いたのであれば、改めて申告書類を作成し、確定申告期限までに提出すれば問題ありません。
先に申告した書類はなかったものとされ、最新の申告書類が受理されます。
申告期間が終わった後にミスに気付いたのであれば、納税額が多すぎるときは「更正の請求書」を税務署に提出する必要があり、納税額が少ないときは「修正申告」を行います。
更正の請求をしない限り、納め過ぎた税金は返ってきません。
請求できるのは申告期限から5年以内なので、忘れないうちに手続きしましょう。
修正申告では、不足額を納めたうえで、納付の遅れに対する利子として最大14.6%の「延滞税」を支払わなければなりません。
さらに、本人では気付けず税務調査によって指摘を受けた後に行う修正申告には過少申告加算税が課されてしまいます。
過少申告加算税の額は新たに納めることになった税額の10%で、新たに納める税金が申告納税額と50万円のいずれか多い金額を超えているのであれば、超えている部分の税率は15%になります。
<情報提供:エヌピー通信社>
記事提供:ゆりかご倶楽部
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参考URL
■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY
3月8日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2024年3月7日
≪税の情報・手続・用紙≫
●租税教育セミナー(教員・講師向け動画)を掲載しました
●全国市販酒類調査結果(令和4年度調査分)について
■財務省
・財務省 各年度別の税制改正の内容
□総務省 税制改正(地方税)
■ご意見箱 財務省
□法令解釈通達 |国税庁
■消費税の軽減税率制度について|国税庁
◆国税不服審判所/公表裁決事例
◆国税庁/税務訴訟資料
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