国税庁は、2022事務年度(2022年7月から2023年6月までの1年間)における無申告者(個人)に対する実地調査状況を公表しました。
それによりますと、2022事務年度において、高額・悪質と見込まれた無申告者に対する実地調査を5,229件(前事務年度3,828件)行いました。
無申告は、申告納税制度の下で自発的に適正な納税をしている納税者に強い不公平感をもたらすことになるため、的確かつ厳格な対応が求められますが、無申告者はその存在自体の把握が難しいことから、国税当局は、有効な資料情報の収集や活用を図り、積極的に調査を実施しております。
また、実地調査(特別・一般)の結果、申告漏れ所得金額の総額は1,418億円(前事務年度1,119億円)把握し、追徴税額は、総額で224億円(同190億円)、1件当たりでは429万円(同497万円)となりました。
なお、2022事務年度において、実地調査(特別・一般)を3万5,751件行いました。
つまり、全体の約14%が無申告者に対する調査に充てられ、実地調査(同)全体の申告漏れ所得金額5,204億円の約27%が無申告者に係るものとなりました。
そして、1件当たりの申告漏れ所得金額は2,711万円となり、前事務年度の2,923万円から7.3%減少しましたが、実地調査(特別・一般)全体の1件当たり申告漏れ所得金額1,456万円の約1.9倍となり、1件当たりの追徴税額は所得税の実地調査(特別・一般)全体の274万円の約1.6倍となりました。
また、消費税の無申告者に対して、2022事務年度において実地調査(特別・一般)を7,615件(前事務年度5,257件)実施した結果、追徴税額は198億円、1件当たりでは260万円となりました。
同事務年度の消費税に係る実地調査(同)全体では2万677件行われ、全体の約37%が無申告者に対する調査に充てられ、消費税の実地調査(同)全体の追徴税額322億円の約61%が無申告者に係るものとなりました。
(注意)
上記の記載内容は、令和6年1月19日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
記事提供:ゆりかご倶楽部
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参考URL
■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY
3月14日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2024年3月13日
≪お知らせ≫
●酒類の地理的表示として東京島酒(蒸留酒)を指定しました
●「酒類の地理的表示として東京島酒(蒸留酒)を指定する件(案)」に対する意見募集の結果について(e-Govへリンク)
■財務省
・財務省 各年度別の税制改正の内容
□総務省 税制改正(地方税)
■ご意見箱 財務省
□法令解釈通達 |国税庁
■消費税の軽減税率制度について|国税庁
◆国税不服審判所/公表裁決事例
◆国税庁/税務訴訟資料
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