国税庁は、2022事務年度(2022年7月から2023年6月までの1年間)における無申告法人の調査事績を公表しました。
それによりますと、2022事務年度は、事業を行っていると見込まれる無申告法人1,632件(前年対比10.1%増)に対して実地調査を実施し、法人税94億7,600万円(同4.6%増)を追徴課税しました。
また、消費税については、1,370件(前年対比12.0%増)を実地調査した結果、消費税105億4,400万円(同28.1%増)を追徴課税し、法人税とあわせて200億2,000万円(同15.8%増)を追徴課税しました。
このうち、稼働している実態を隠し、意図的に無申告であった法人税364件(同11.7%増)及び消費税309件(同15.7%増)の法人に対して、法人税60億5,900万円(同4.2%減)、消費税46億6,800万円(同28.3%増)を追徴課税しました。
そして、無申告事案として、売上代金を代表者名義の預金口座に振り込ませ、書類を破棄することで取引を隠蔽していたものが挙がっております。
調査法人A社は、事業を行っており、収入を得ていましたが、申告義務があることを認識しながらも、売上代金を代表者名義の預金口座に振り込ませ、また、書類を破棄するとともに、取引内容に関するデータを削除することで取引を隠蔽し、申告を一切せずに納税を免れておりました。
その他、婦人服の製造業で得た収入について、売上代金を代表者名義の預金口座に振り込ませ、書類を破棄することで取引を隠蔽して、無申告であった法人(追徴税額約1億5千万円)や、太陽光発電のコンサルティング業で得た収入について、同じく売上代金を代表者名義の預金口座に振り込ませることで取引を隠蔽して無申告であった法人(追徴税額約1億1千万円)なども挙がっております。
国税庁では、事業を行っているにもかかわらず、申告をしていない法人を放置しておくことは、納税者の公平感を著しく損なうものであることから、稼働無申告法人に対する調査に重点的に取り組んでおります。
(注意)
上記の記載内容は、令和6年4月8日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
記事提供:ゆりかご倶楽部
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参考URL
■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY
5月30日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2024年5月29日
≪法令等≫
●行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第11号)
≪お知らせ≫
●インドにおける清酒の輸入規制について
●「酒類の地理的表示として南会津(清酒)を指定する件(案)」に対する意見募集について
■財務省
・財務省 各年度別の税制改正の内容
□総務省 税制改正(地方税)
■ご意見箱 財務省
□法令解釈通達 |国税庁
■消費税の軽減税率制度について|国税庁
◆国税不服審判所/公表裁決事例
◆国税庁/税務訴訟資料
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