東京商工リサーチが実施したアンケートで、保証料率を上乗せすることで経営者保証を外せる新制度について、事業者のうち過半数が「知らない」と答えました。
新制度は3月にスタート。
保証料率を上乗せすることで経営者保証を外せます。
資金調達の際に経営者保証を提供している事業者のうち、「制度が始まったことを知らない」との回答が53.2%に上りました。
「制度が始まったことは知っているが利用予定はない」が39.7%で続き、「すでに利用した(申し込んだ)」と答えたのは7.0%にとどまりました。
「制度が始まったことは知っているが利用予定はない」と回答した理由では「保証料率が上乗せされるため」が27.5%で最多。
次いで「債務超過ではない、2期連続で償却前経常利益が赤字ではないとの利用要件を満たさない」が22.5%、「経営者保証を外すと金融機関との関係が悪化すると感じるため」が21.4%となっています。
新制度は、@過去2年間(法人の設立日から2年経過していない場合はその期間)に決算書等を申込金融機関の求めに応じて提出していること、
A直近の決算で代表者への貸付金等がなく、かつ、代表者への役員報酬、賞与、配当等が社会通念上相当と認められる額を超えていないこと、
B直近の決算において債務超過でないこと、または直近2期の決算で減価償却前経常利益が連続して赤字でないこと、
C前記の@とAについては継続的に充足することを誓約する書面を提出していること――の全てを満たした上で保証料率を上乗せすると、経営者保証を提供せずに済みます。
制度を適用するために上乗せする保証料率は、Bの要件を両方満たすなら本来の保証料率に0.25%、いずれか一方を満たすか法人設立後2事業年度の決算がないなら0.45%となります。
制度開始後、3年間の時限措置として上乗せする保証料率のうち一部を国が補助します。
<情報提供:エヌピー通信社>
記事提供:ゆりかご倶楽部
[Studying English]

参考URL
■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY
■財務省
・財務省 各年度別の税制改正の内容
□総務省 税制改正(地方税)
■ご意見箱 財務省
□法令解釈通達 |国税庁
■消費税の軽減税率制度について|国税庁
◆国税不服審判所/公表裁決事例
◆国税庁/税務訴訟資料
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