全世代型社会保障構築会議(主宰・新藤義孝担当大臣)は昨年まとめた「社会保障の改革工程」で、
2028年度までに取り組む問題として「医療・介護保険における金融所得・資産の扱い」を挙げ、社会保険料への金融所得の反映についての「あり方」を検討するとしていました。
この議論に絡み、SNSでは1月から始まった新NISAの口座も対象になるのではないかといった警戒感が一部で浮上していました。
厚生労働省では、こうした「金融所得に対する社会保険料増税=vへの世論の警戒感を重く見て、その火消しに躍起。
厚労省幹部は参院財政金融委員会で、政府が検討する能力に応じた社会保険料負担のあり方に関連し
「政府として非課税となっているNISA(少額投資非課税制度)口座内の所得を対象とすることは考えていない」と語りました。
「風説では、NISAから社会保険料が取られると言われている」との質問に答弁したもの。
ただし、政府・自民党では医療・介護保険料を算定するにあたって、株の配当など金融所得を反映させる方向での検討を本格化させていることも事実。
その一方では、首相が投資促進を掲げていることとの整合性を懸念する声もあり、調整は難航しています。
株式・投資信託商品などに投資する場合、証券会社などに開いた口座を「特定口座・源泉徴収あり」にしておくと、
所得税(15.315%)と住民税(5%)は源泉徴収されます。
取引によって損失が出た場合に「損益通算」をするのならば、確定申告することになります。
所得の増減は社会保険料の算出にも影響するため、膨張する一方の高齢者医療費を捻出しなければならない政府・自民党としては、金融所得も保険料に反映させて徴収したいわけです。
今回、厚労省幹部が「NISA口座内の所得は対象外」と明確に否定しましたが、全世代型社会保障構築会議の「改革工程」には、
「マイナンバーを活用して、金融資産の保有状況も勘案し、負担能力を判定する」とあります。
将来的に金融所得も増税≠フターゲットになるとしたら、新たな節税プランを検討する必要がありそうです。
<情報提供:エヌピー通信社>
記事提供:ゆりかご倶楽部
[Studying English]

参考URL
■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY
7月1日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2024年6月28日
≪トピックス≫
●「電子帳簿保存法一問一答」を改訂しました
≪税の情報・手続・用紙≫
●「グローバル・ミニマム課税に関する様式等」を掲載しました
●令和6年度(第74回)税理士試験受験申込者数(PDF/62KB)
●令和6年度(第74回)税理士試験試験場一覧
≪刊行物等≫
●「印紙税の手引(令和6年6月)」を掲載しました
●「契約書や領収書と印紙税(令和6年6月)」を掲載しました(PDF/1,027KB)
≪法令等≫
●「租税特別措置法に係る所得税の取扱い《源泉所得税関係》について」の一部改正について(法令解釈通達)
●相続税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)
●「租税特別措置法(株式等に係る譲渡所得等関係)の取扱いについて」等の一部改正について(法令解釈通達)
≪国税庁等について≫
●国税庁レポート2024を掲載しました
●「令和6事務年度国税庁実績評価実施計画及び実績評価の事前分析表」の公表(財務省ホームページへリンク)
■財務省
・財務省 各年度別の税制改正の内容
□総務省 税制改正(地方税)
■ご意見箱 財務省
□法令解釈通達 |国税庁
■消費税の軽減税率制度について|国税庁
◆国税不服審判所/公表裁決事例
◆国税庁/税務訴訟資料
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