◆登記の社長住所を非公開にできる制度創設
令和6年4月16日の商業登記規則等の一部を改正する省令(令和6年法務省令第28号)により、
代表取締役等住所非表示措置が令和6年10月1日から施行されることとなりました。
この措置は、株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人(以下「代表取締役等」といいます)の住所の一部を登記事項証明書や登記事項要約書、
登記情報提供サービス(以下「登記事項証明書等」といいます)に表示しないこととする措置です。
平たくいうと、これまで登記簿謄本で表示されていた社長の自宅住所を、一定の要件の下、表示しないようにする制度です。
ただし、最小行政区画=市区町村まで(東京都においては特別区まで、指定都市においては区まで)は記載されます。
◆代表取締役等住所非表示措置の要件
代表取締役等住所非表示措置を講ずることを希望する者は、登記官に対してその旨申し出る必要があります。
この申出は、設立の登記や代表取締役等の就任の登記、代表取締役等の住所移転による変更の登記など、
代表取締役等の住所が登記されることとなる登記の申請と同時にする場合に限りすることができます。
そのため、住所の非表示だけを求めての申し出はできません。
なお、申し出に際しては、株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵便により送付されたことを証する書面等の添付が必要となります。
◆非表示のデメリットも事前考慮が必要です
代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合には、登記事項証明書等によって会社代表者の住所を証明することができないこととなるため、
金融機関から融資を受けるに当たって不都合が生じたり、不動産取引等に当たって必要な書類(会社の印鑑証明書等)が増えたりするなど、
一定の支障が生じることが想定されます。
そのため、代表取締役等住所非表示措置の申出をする前に、このような影響があり得ることについて、慎重かつ十分な検討が必要です。
顧問の税理士や司法書士などと今後の事業展開とその際の非表示の影響をよく話し合っての検討をお勧めします。
記事提供:ゆりかご倶楽部
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参考URL
■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY
7月2日朝時点での新着情報は、以下の通りです。
国税庁ホームページ掲載日:2024年7月1日
≪トピックス≫
●令和6年能登半島地震に係る調整率表を公開しました
●令和6年分の路線価図等を公開しました
≪税の情報・手続・用紙≫
●「酒のしおり(令和6年6月)」について
●「相続税の申告書等の様式一覧(令和6年分用)」を掲載しました
≪刊行物等≫
●「相続税の申告のしかた(令和6年分用)」を掲載しました
≪法令等≫
●「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律に係る法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
●「法人課税関係の申請、届出等の様式の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
●「国税通則法基本通達(徴収部関係)」の一部改正について(法令解釈通達)
●「納税証明に係る交付請求書及び証明書様式の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)
●令和6年中に相続等により取得した原子力発電所周辺の避難指示区域内に存する土地等の評価について(法令解釈通達)
≪お知らせ≫
●「令和6年中に相続等により取得した原子力発電所周辺の避難指示区域内に存する土地等の評価について」の法令解釈通達(案)に対する意見募集の結果について(e-Govへリンク)
≪国税庁等について≫
●税務署の内部事務のセンター化について
■財務省
・財務省 各年度別の税制改正の内容
□総務省 税制改正(地方税)
■ご意見箱 財務省
□法令解釈通達 |国税庁
■消費税の軽減税率制度について|国税庁
◆国税不服審判所/公表裁決事例
◆国税庁/税務訴訟資料
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