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《コラム》居住用財産譲渡の3,000万円控除の要件

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マイホームを売った時に使える特例

 マイホーム(居住用財産)を売ったときに、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例を「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といいます。

 利用するためには様々な要件があり、国税庁は「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例適用チェック表」を用意しています。

この表に売却する(売却した)マイホームを照らし合わせれば、この特例が利用できるか確認が可能です。

代表する要件を簡単に見てみましょう。


居住用でなければもちろんダメ

 他の居住用財産関係の特例と同じく、基本的には「住んでいなければダメ」です。

別荘や仮住まい、セカンドハウスには適用できませんが、単身赴任等で家主が離れているものの、家族が生活しているといった場合はOKです。

住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに家屋もしくは家屋と共に敷地等を売る場合に、特例が利用可能です。

 家屋を取り壊した場合については、取り壊しから1年以内に売買契約をし、かつその間に貸付等に利用していないことが条件となります。


他の特例との重複適用は基本NG

 3,000万円の特別控除の特例は、長期譲渡所得の課税の特例(所有期間10年超で譲渡益6,000万円以下の部分の税率を優遇)を併用できますが、居住用財産関係の特例や住宅ローン控除と併用することができません。

併用できない期間も設定されており、居住用財産関係の特例については前々年、前年、当年に適用されていれば、3,000万円控除が受けられません。

住宅ローン控除については居住年およびその前2年、その後3年の計6年間に3,000万円控除を受けた場合、住宅ローン控除の適用を受けることができなくなります。

 また、収用の場合の特別控除、特定期間に取得した土地等を譲渡した場合の特別控除、低未利用土地等を譲渡した場合の特別控除等、居住用でない土地に適用できる特例についても併用できません。

 法定申告期限後に特例の選択替えもできませんから、申告時に慌てることのないよう、早めの検討・準備をしておきましょう。


記事提供:ゆりかご倶楽部


[Studying English]


マルチーズのみずき


参考URL


■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY





■財務省

・財務省 各年度別の税制改正の内容

□総務省  税制改正(地方税)

■ご意見箱 財務省

□法令解釈通達 |国税庁

■消費税の軽減税率制度について|国税庁

◆国税不服審判所/公表裁決事例
◆国税庁/税務訴訟資料
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