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自筆証書遺言は外国語OK

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 厚生労働省の人口動態統計によると、2022年に日本の役所に婚姻届を提出したカップルの約20組に1組は国際結婚となっています。

夫婦の組み合わせで最も多いのは、夫が日本人で妻が中国人のケースだそうです。

 仮に中国出身の妻が日本で遺言を残したいと考えたとしましょう。

妻は日本語が日常会話程度しかできず、法的効力を持つ遺言を日本語で書くのは不安。

そのような場合、中国語で記した遺言書は有効なのでしょうか。

 結論から言えば、自筆、日付と氏名の記入、押印、変更履歴の記載などの「自筆証書遺言」の法律上の要件を満たしていれば、使用する言語は問われません。

全文が日本語以外の言葉で書かれていても問題ありません。

 また公証役場で公証人が作成する「公正証書遺言」でも、外国語での作成は可能です。

といってもこちらは、外国語で遺言の内容を口述して、日本語で作ってもらうことになります。

通訳が立ち会って翻訳し、それを基に公証人が日本語の遺言を作成するため、日本語での作成に比べて手間がかかってしまう点は否めません。


<情報提供:エヌピー通信社>


記事提供:ゆりかご倶楽部


[Studying English]


マルチーズのみずき


参考URL


■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY





■財務省

・財務省 各年度別の税制改正の内容

□総務省  税制改正(地方税)

■ご意見箱 財務省

□法令解釈通達 |国税庁

■消費税の軽減税率制度について|国税庁

◆国税不服審判所/公表裁決事例
◆国税庁/税務訴訟資料
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