札幌国税局に不当な課税を迫られたとして損害賠償を求めている複数事業者の顧問税理士が7月、札幌国税不服審判所に、「審判官の職権によりきちんと事実関係の調査確認をしていただきたい」などとする嘆願書を提出しました。
国税当局の調査を「明らかに足りていない部分≠ェある」と断じています。
嘆願書を提出した税理士は審判官に適切な事実確認を求めたうえで、
「そのために審理期間が長期化するのはやむを得ない」と覚悟を示し、
「『納税者の正当な権利利益の救済と税務行政の適正な運営』という審判所の使命を踏まえ、
正義の理念と公正中立な立場により、きちんとした『税務行政部内の最終判断』を下して頂きたいと願っております」と結んでいます。
同氏が顧問税理士を務めた事業者は、当局が2種類の追徴税額を書面で示し、
税理士を排除しなければ高い方の税額になると脅されて税理士の排除を求められたそうです。「2種類の税額」には9500万円もの差があったとされます。
当該事業者は、前任の税理士が担当していた時期に、課税逃れのために所得を過少に申告していますが、
その点については「原処分庁の調査により発覚して以降、審査請求人は猛省し、全ての事実を明らかにして、原処分庁による申告所得の把握に協力してまいりました」と事業者の姿勢を擁護したうえで、
「そうであったにもかかわらず、原処分庁は、証拠資料等の検討を十分に行わず、事件の全容を把握しようとせずに、一方的な更正処分を行いました」
「当初申告が不正だったからと言って、原処分庁自らが、適正な所得把握を放棄して、何をやっても良いわけではありません」と国税当局の姿勢を糾弾しています。
不服審判所にはさらに、「本審査請求案件につきましては、権利救済機関としての『国税不服審判所の存在意義が問われている』と考えています」と訴えかけています。
<情報提供:エヌピー通信社>
記事提供:ゆりかご倶楽部
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参考URL
■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY
■財務省
・財務省 各年度別の税制改正の内容
□総務省 税制改正(地方税)
■ご意見箱 財務省
□法令解釈通達 |国税庁
■消費税の軽減税率制度について|国税庁
◆国税不服審判所/公表裁決事例
◆国税庁/税務訴訟資料 |
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