2024年度税制改正において、2024年10月以後、中小企業倒産防止共済制度(いわゆるセーフティー共済)において、一定の場合には掛金の損金算入ができなくなります。
中小企業倒産防止共済制度とは、取引先企業が倒産した場合、積み立てた掛金総額の10倍の範囲内(最高8,000万円)で回収困難な売掛債権等の額以内の共済金の貸付けが受けられ、その掛金は損金(必要経費)算入できる制度ですが、
短期間で解約・再加入を繰り返す節税目的の不適切な利用が多いことから、このたび見直しが行われます。
具体的には、特定の基金に対する負担金等の損金算入の特例における中小企業基盤整備機構が行う中小企業倒産防止共済事業に係る措置について、
2024年10月1日以後に中小企業倒産防止共済法の共済契約の解除があった後、再度共済契約を締結(再加入)する場合には、その解除の日から同日以後2年を経過する日までの間に支出する共済契約に係る掛金については、同特例の適用ができないことになります(所得税も同様)。
同共済制度の加入資格は、製造業、建設業、運輸業等の場合、資本金額3億円以下又は従業員数300人以下、卸売業の場合、資本金額1億円以下又は100人以下などとなっております。
掛金月額は5千円から20万円までの範囲内で自由に選べ、掛金は増額・減額ができます。
また、掛金は会社等の法人の場合は税法上の損金、個人事業の場合は事業所得の必要経費に算入できます。
中小企業庁によりますと、2011年10月に掛金積立限度額を増額(320万円から800万円)して以降、共済金貸付の発生は減少傾向にあるにもかかわらず、加入が急増し、解約手当金の支給率が100%となる加入後3年目、4年目に解約が多く、近年その傾向が特に顕著になっております。
また、直近では約33%が3年目、4年目に解約する状況で、解約してすぐに再加入する行動変容が発生しており、加入・脱退の増加の一因になっているといいます。
脱退・再加入は、積立額の変動により貸付可能額も変動することになり、連鎖倒産への備えが不安定となるため、本来の制度利用に基づく行動ではないとも指摘しております。
今後の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、令和6年8月1日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
記事提供:ゆりかご倶楽部
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参考URL
■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY
■財務省
・財務省 各年度別の税制改正の内容
□総務省 税制改正(地方税)
■ご意見箱 財務省
□法令解釈通達 |国税庁
■消費税の軽減税率制度について|国税庁
◆国税不服審判所/公表裁決事例
◆国税庁/税務訴訟資料 |
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