日本税理士会連合会は、2025年度税制改正に関する建議書を公表しました。
それによりますと、同改正に関し、39項目に及ぶ改正建議を盛り込んでおります。
重点建議項目として、
@少子化対策で税制面の検討
A年末調整の実施時期及び所得税の確定申告時期の拡大
B役員給与税制の見直し
C中小企業者等の法人税率の特例の適用期限の延長
D消費税の軽減税率制度を廃止し単一税率制度に戻し、インボイス制度導入に伴う各種特例措置の適用期限延長などを掲げております。
上記@では、少子化問題については、あらゆる施策を総動員して対応しなければならず、税制措置による効果は限定的だとした上で、
ア.年少扶養親族や高校生世代の扶養親族に係る所得控除と給付等との併用、
イ.配偶者の就業調整を減少させるための更なる検討、
ウ.不妊治療や出産費用等に係る医療費控除の拡充、
エ.教育等に関する支出についての税制支援など少子化対策の一助となる税制について検討を行うべきだとしております。
また上記Aでは、所得税の計算において所得控除が複雑化することは、源泉徴収義務者の負担が増し、納税事務において事後の修正手続き、
争訟等のリスクも増大させる高コストの制度となる一方で、課税の公平性を求めると制度がある程度複雑化することは避けられないのが現実との指摘をしており、
この公平性と手続負担の軽減を両立させるためには、申告期限等を延長し、正確な計算に要する時間を確保することが必要だとしております。
例として、年末調整は、一旦年末調整を行ったものの、翌年に年末調整をやり直すケースが生じることがあることから、一回の手続きで完結させるため、年末調整は翌年1月末までに行うことや、年末調整の実施時期等を変更する場合は、源泉徴収票や法定調書を必要とする所得税の確定申告に影響が及ぶため、確定申告期間についても見直しが必要としております。
そのため、確定申告期間も弾力性を持たせるべきだとの考えを示しており、所得税の確定申告期間は、1月1日から3月 31 日までとすべきことも要望しております。
今後の税制改正の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、令和6年9月2日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
記事提供:ゆりかご倶楽部
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参考URL
■国税庁HP新着情報(国税庁トップページ)NATIONAL TAX AGENCY
■財務省
・財務省 各年度別の税制改正の内容
□総務省 税制改正(地方税)
■ご意見箱 財務省
□法令解釈通達 |国税庁
■消費税の軽減税率制度について|国税庁
◆国税不服審判所/公表裁決事例
◆国税庁/税務訴訟資料 |
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