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「金ETF」が東証に上場 税務上の処理方法は

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 最近、ニュースなどで「ETF(Exchange Traded Fund)」という言葉を耳にする機会が多くなりました。

ETFは、取引所で取引される「上場投資信託」の意味で、なかでも最近、東京証券取引所(東証)に上場された「金ETF」が大きな注目を集めています。

 一般にETFは、平均株価や貴金属市況、通貨などの指数に連動して価格が動くように運用する投資信託を指します。

つまり「金ETF」は金の市況価格に連動して動く投信というわけです。

これまではニューヨーク、ロンドンなど海外10ヶ所の証券取引所に上場されていました。

 今回、東証に上場した「金ETF」は、米国のニューヨークに証券取引所にも上場されている「SPDR(スパイダー)・ゴールド・シェア」で、米国ではすでに純資産残高1兆8千億円を保有している金融商品です。

 東証の金ETFは、50口を一販売単位として販売され、取扱証券会社を通じて購入を申し込みます。

「金ETF」は、投資商品であるので、購入し、その後、売却した時点で金の市況価格が購入時とどう変化していたかによって、利益(所得)が出るか、損失が出るかが決定します。

 ETFはほかの所得とは独立して課税される「申告分離課税」の対象となりますが、株式などの損益と通算できるので、通算して投資全体の税負担が軽くなる場合もあります。

 ただし、金地金などの保有などとは違い、長期(5年以上)保有していたとしても税額控除の措置はありません。

また、相続した場合には相続税が発生します。

(エヌピー通信社)




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