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年末は急増 一括経費になる修繕

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 年末も近いこの時期、不動産賃貸業を営む個人事業主が駆け込みで賃貸用のビルやアパートのメンテナンスを行うことも少なくありません。

というのも、修繕費は、不動産所得の金額を計算する際に、総収入金額から差し引ける必要経費になるためです。

 ただ、ここで気をつけたいのが「修繕費」と「資本的支出」の判断です。修繕費なら一括で経費計上できますが、資本的支出となれば、減価償却によって複数年で経費計上することになるためです。

 経費となる修繕費は、通常の維持管理や修理のために支出する金額を指します。

また、おおむね3年以内を周期として修理や改良をしている場合、ひとつの修理などが20万円未満の場合は修繕費とみなすことができます。

 一方、資本的支出となるのは、資産の使用可能期間を延長させたり、資産の価値を高めるための支出を指します。

 たとえば、建物に避難階段を取付けた金額や、用途変更のための改造や改装にかかった金額、機械の性能アップのための取り替えで、通常の取り替えにかかる金額を超える部分については、資産の価値を高めるため資本的支出に該当すると考えられます。

 なかには、修繕費か資本的支出か戸惑う修繕もあるので注意したいところです。

 こうしたケースでは、ひとつの修繕にかかる金額のうち、その資産の前年末の取得価額よりおおむね10%相当額以下であるならば修繕費になると考えて良いでしょう。

また、同じくひとつの修繕が60万円未満の場合にも修繕費として取り扱うことができます。


(エヌピー通信社)



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