12月からスタートする新公益法人制度にともない、「公益法人等に対し財産を寄付した場合の譲渡所得などの非課税制度」が変更されました。
新公益法人制度における「公益法人等」は、公益社団法人、公益財団法人、特定一般法人(法人税法に掲げる一定の要件を満たす法人)、その他の公益を目的として事業を行う法人(社会福祉法人や学校法人など)とされています。
一般的に個人が土地や建物などの資産を寄付した場合、資産は寄付時の時価で譲渡があったものとみなされ、資産取得時から寄付時点までの値上がり益に対し所得税が課税されます(所得税法第59条第1項の1)。
ただし、公益法人などへの寄付は、その寄付が一定要件を満たし、国税庁長官の「承認」を受けていれば、所得税が非課税となります。
これが「公益法人等に対して財産を寄付した場合の譲渡所得等の非課税制度」です。
改正されたのは、寄付を受けた「公益法人等」が、寄付財産を公益目的事業のために直接供した後に「承認の取消し」があった場合についてです。
この場合、従来は、原則に立ち返り寄付者に所得税が課されましたが、12月1日以降は寄付を受けた「公益法人等」を個人とみなし、所得税が課税されることになりました。
「改正は12月1日以降の寄付はもちろん、12月より前の寄付も承認を受けている寄付であれば適用できます。
日付ではなく承認を受けているかどうかが重要」(国税庁)ということです。
この承認が「取消し」となるのは、
@寄付を受けた「公益法人等」が寄付財産を公益目的事業の用に直接供しなくなった、
A寄付を受けた「公益法人等」が、寄付をした人やその親戚などに、他の従業員に比べ過大な給与などを支払っている場合や、その「公益法人等」の施設などを有利に使用させた、
B公益社団(財団)法人が公益認定を取り消された場合で、特定一般法人の要件を満たさない――など
の事実が確認されたときです。
(エヌピー通信社)
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