12月12日、与党の平成21年度税制改正大綱が公表されました。
その冒頭において「今年度からの3年間のうちに景気回復を最優先で実現するとの断固たる決意に基づいて、わが国の内需を刺激するため、大胆かつ柔軟な減税措置を講じる」とあるように、減税色の強い税制案になっているようです。
利用機会が多いと思われる主な税制改正項目は以下の通りです。
<中小企業関連税制>
・中小企業に対する軽減税率の時限的引き下げ
→800万円以下の所得に対する税率を22%から18%に引き下げ
・中小企業の欠損金繰戻し還付制度の復活
・取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度の創設
→一定の要件のもと、相続等した自社株分の相続税の80%を納税猶予
・情報基盤強化税制における償却限度額の拡充
<所得税関連>
・住宅ローン減税の拡充
→最高500万円(長期優良住宅は600万円)の税額控除が可能な制度など
・耐震改修促進税制の拡充
・新たな省エネ改修促進税制の創設
→借入残高ではなく工事代金に対応する税額控除制度
・生命保険料控除の改組
→介護医療保険控除の創設と適用限度額の見直しなど
・確定拠出年金制度
→個人拠出(マッチング拠出)の全額を所得控除
<土地関連税制>
・土地等の長期譲渡所得の1000万円特別控除の創設(個人)
・事業者が土地等の先行取得をした場合の課税の特例
→一定の要件のもと、先行取得した土地等について一部圧縮記帳が可能
<金融・証券税制>
・上場株式等の配当所得および譲渡所得等に対する税率の特例見直し
→10%の軽減税率
・少額の上場株式等投資のための非課税措置
→年100万円までの取得には配当所得、譲渡所得等に課税しない制度
・上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率の特例延長
・源泉徴収選択口座における源泉徴収税率の特例延長
<国際課税>
・外国子会社配当の益金不算入制度の創設
・間接外国税額控除制度の廃止
<その他>
・いわゆる定額給付金(予定)について所得税非課税
・電子証明書等特別控除を2年延長
参考
税制改正大綱(平成20年12月12日) (pdf)
予算重要政策(平成20年12月12日) (pdf)
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