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確定申告とは

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 一般的に確定申告というと、個人に対する所得税の確定申告を指すことが多いようですが、実は所得税の申告のことだけを確定申告というのではありません。法人税、消費税、相続税などの申告もまた確定申告というのです。

 個人や法人が支払う税金には、大きく分けて「申告納税方式」と「賦課課税方式」の2つがあります。

 申告納税方式とは、納税者である個人や法人が自分で所得額や税額を計算して、申告、納税する方式です。国税では法人税、所得税、相続税、贈与税、消費税などがこれに該当し、地方税では法人事業税、法人住民税などが該当します。
自分で税額を「確定」して「申告」するので、この申告納税方式による申告を「確定申告」といいます。

 一方、賦課課税方式とは、税務署や自治体等が税額を決定して、「賦課決定通知書」により支払う税額を納税者に通知する方式のことをいいます。
地方税の自動車税、固定資産税、不動産取得税、軽自動車税、都市計画税などがこれに該当します。こちらは税務署等が税額を「決定」して「通知」するので「決定通知」となるわけです。

 ところが、サラリーマンが月々に支払う税金(所得税)は確定申告することも、決定通知されることもなく、自動的に給与から天引き(源泉徴収)されます。

また、株主が受ける配当、税理士等が受け取る報酬、そのほか個人に対する原稿料や講演料などを事業主等が支払う際にも、一定額の所得税を天引き(源泉徴収)することになっています。
この場合にも確定申告をする必要はありません。

 このように天引きされる所得税のことを源泉所得税といいますが、この源泉所得税とは所得税の仮払い的なものです。
仮払いで税額が確定したものではないため、確定申告も決定通知も必要ないのです。
 
 この仮払いされた源泉所得税を確定するのも確定申告の役割のひとつです。
源泉所得税を支払っている人にとって確定申告とは、仮払いした源泉所得税の精算的な意味合いも持つのです。

 ただし、大抵のサラリーマンの場合は、年末調整において源泉所得税が精算されるため、確定申告で所得税を精算する必要はありません。
そのため、他の所得がある場合など確定申告を要する一定の要件が無ければ、所得税の確定申告をする必要が無いのです。




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