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所得税確定申告の早めの準備

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今年(平成19年分)の所得税確定申告の受付及び納期限は、2月18日(月)から3月17日(月)迄です。

また、個人消費税の申告期限及び納期限は、3月31日までです。
 なお、納税について振替納税の手続きをされた方の納期限は、所得税は4月22日、消費税は4月24日です。

(1) 給与所得者の確定申告
 給与所得者は、通常、年末調整でその年分の納税が完了するのですが、次に掲げるような人は申告する必要があります。

@給与等の収入が2千万円を超える人。
A1箇所から給与等の支払を受け、かつ、給与所得・退職所得以外の所得が20万円を超える人。
B給与を2箇所以上から受け、年末調整を受けない従たる給与と給与・退職所得以外の所得の合計が20万円を超える人。
C自分の会社(同族会社)から賃借料や利息収入をもらっている人。

 また、医療費控除、災害・盗難・横領といった損失による控除(雑損控除)、寄付金控除及び住宅借入金等特別控除等は、確定申告をすることで所得税が軽減又は還付される場合もあります。

(2)個人事業者及び不動産所得のある人
 個人事業者や不動産収入のある人は、
請求書、領収書等の整理、帳簿等の作成、たな卸表と決算書の作成のほか、先ほどの医療費、雑損、寄付金関係の領収書、保険料控除証明書、小規模企業共済掛金等控除証明書、国保・国民年金等の支払証明書などを早めに整理、準備することでミスなどを防ぐことができます。

(3)主な改正事項
 まずは、何と言っても@定率減税の廃止が挙げられます。
また、税源移譲に伴ってA所得税の税率構造が5%から40%の6段階に変更、B地震保険料控除の創設(最高5万円)、さらに、C平成19年4月1日以降に取得する減価償却資産について、償却可能限度額(取得価額の95%相当額)及び残存価額が廃止され、「新たな償却の方法」により耐用年数経過時点において1円まで償却することができる、などがあります。

 その他、昨年10月郵便法の改正により、申告書は信書に当たるため、税務署に送付する場合は、小包郵便や宅配便は使えず、郵便物や信書便として送付する必要があります。




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