2月19日、平成20年度税制改正関連法案が国会(衆院本会議)で審議入りしました。
審議されているのは「所得税法等の一部を改正する法律案」、および「地方税法等の一部を改正する法律案」で、このうち「所得税法等の一部を改正する法律案」は国税に関する各法律(所得税法、法人税法、消費税法、相続税法、租税特別措置法など)の改正案をまとめてパッケージしたものです。
主に議論の中心となりそうのは「ガソリン税」ですが、実はガソリン税という名前の税金はありません。
揮発油税(揮発油税法)、地方道路税(地方道路税法)を合わせてそう呼ばれています。
両方とも国税ですが、地方道路税の税収は地方道路譲与税として地方公共団体に配分されています。
現在、ガソリン1リットルあたり53.8円(揮発油税48.60円+地方道路税5.20円)が課されていますが、これは租税特別措置法により道路整備財源確保のための暫定措置として規定された特別税率のため、その是非について議論されているわけです。
現在審議されている平成20年度税制改正関連法案には、当然ガソリン税だけではなく、「減価償却資産の耐用年数見直し」「研究開発費税制、人材投資促進税制の拡充」「ふるさと納税制度の創設」等、さまざまな税制の改正案が含まれています。
ただし、その大半は減税、適正化となる改正で野党からの反対も出にくいため、その審議内容が表に出てくることはあまり無く、割とスムーズに審議が進むものと思われます。
従って、興味の中心はガソリン税の決着とその成立時期でしょう。
できるだけ早めの決着を望みたいものです。
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