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3月より政府管掌健保の介護保険料が引き下げ

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 社会保険庁が平成20年度の政府管掌健康保険の介護保険料率について、現行の1.23%から1.13%に引き下げることをアナウンスしています。

適用は平成20年3月分(平成20年4月30日納付期限分)から。
この引き下げにより、40歳から64歳までの第2号被保険者の保険料率が、医療保険分(8.2%)と合わせて9.33%(現在は9.43%)になります。

 介護保険の被保険者には、65歳以上の第1号被保険者と40歳から64歳までの第2号被保険者がいます。
第1号被保険者の場合は、国が定めるガイドラインに基づいて市町村が保険料を定めることになっていますが、第2号被保険者の場合は、加入している医療保険のルールに基づいて設定されます。

 今回引き下げがアナウンスされたのは、政府管掌健康保険(健康保険組合に加入していない企業の従業員が対象)と合わせて天引きされる介護保険料の料率です。
健康保険組合に加入している企業の場合は、その健康保険組合のルールに基づくことになりますから注意してください。

 なお、社会保険庁からは上記アナウンスのほか、「平成20年3月分からの健康保険・厚生年金保険料額表」を含む広報用チラシが公開されています。

参考URL
社会保険庁アナウンス
介護保険広報用チラシ(PDF)




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