ドタバタ国会の末、約1カ月遅れの4月30日に成立した平成20 年度税制改正関連法の影響は、「欠損金の繰戻還付の不適用」以外にも、「使途秘匿金課税の特例(措置法62)」にも及んでいます。
使途秘匿金とは、支出した相手方の氏名や住所、事由などを帳簿書類に記載していないものです。
通常の法人税に加え、支出額の40%の税率で追加課税されます。
この厳しい特例の適用範囲は、旧法で「平成6年4月1日から同20年3月31日までの間に支出した場合…」とされており、今回の税制改正によって2年延長されました。
適用関係は「改正後の規定は法人が公布日(平成20年4月30日)以後にする使途秘匿金の支出について適用され、法人が公布日前にした使途秘匿金の支出については従前の通り」(財務省)としております。
つまり、空白期間に支出した使途秘匿金については追加課税されないということになるわけです。
ここで注意したいのが、「…までの間に支出した」という規定ぶりです。
欠損金繰戻還付関係の措置法のように事業年度単位で区切っていないため、支出日ベースで適用範囲を判断することになります。
このため、単純に「平成20年4月1日から同4月29日までに支出した使途秘匿金」については追加課税の対象外ということになり、同じ事業年度内に支出した使途秘匿金でも、取扱いが分かれる場合があるのです。
一歩間違えるとペナルティや損失につながりかねないため、とくに空白期間の適用関係は一度しっかりと整理しておく必要があります。
(エヌピー通信社)
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