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土地登記に係る登録免許税の改正について国税庁が案内

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 国税庁が「土地の登記に係る登録免許税の改正に関するお知らせ」を公表しています。
これは、平成20年4月30日に成立、施行された平成20年度税制改正に関わるものです。

 土地の登記に係る登録免許税については、今年(平成20年3月31日)までの特例として、税率が半分に引き下げられていました。

この特例は平成20年度税制改正で「税率の見直しを行った上で適用期限が3年延長する」ことになっていましたが、税制改正法案の審議が長引いたことから、「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法の一部を改正する法律」により、平成20年5月31日まで暫定的に延長されています。

 今回の国税庁の公表は、平成20年度税制改正が成立したことに伴い、その改正内容について告知するもので、具体的な内容は以下の通りです。

■土地の売買による所有権の移転の登記
【本則税率】→2.0%
【特例税率】
平成18年4月1日〜平成21年3月31日 →1.0%
平成21年4月1日〜平成22年3月31日 →1.3%
平成22年4月1日〜平成23年3月31日 →1.5%

■土地の所有権の信託の登記
【本則税率】→0.4%
【特例税率】
平成18年4月1日〜平成21年3月31日 →0.2%
平成21年4月1日〜平成22年3月31日 →0.25%
平成22年4月1日〜平成23年3月31日 →0.3%


土地の登記に係る登録免許税の改正に関するお知らせ pdf




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