大阪府独自の中小企業向けの設備投資促進税制である「ものづくり支援税制」が人気です。
昨年度の適用件数実績150件に対し、今年度は7月末で105件の適用があり、早くも利用者倍増の見通しとなっています。減税総額は約1.2億円(平成20年4月1日以降)です。
同府のものづくり支援税制は、製造業を主たる事業とする府内の一定の中小企業が、平成22年3月31日までに機械や装置などの設備を購入または賃借した場合、地方税の法人府民税が10分の1になるという制度です。
対象設備は新品に限られ、購入の場合は1台当たり160万円以上、リースなら契約期間内に支払う費用が210万円以上の場合適用になります。
ところで、中小企業の設備投資を支援する税制は国側にもあります。
「中小企業等投資促進税制」です。
これは、中小企業が
@機械装置(取得価額160万円以上)、
A電子計算機、デジタル複合機、
Bソフトウェア、C貨物自動車(3.5トン以上)、
D内航船舶――を取得した場合、
30%の特別償却または取得価額(Dは取得価額の75%相当額)の7%の税額控除のいずれかを選択できるという制度です。
税額控除は法人税額の20%が上限です。
同課は「ものづくり支援税制は、要件さえ満たしていれば、法人税の中小企業等投資促進税制とダブルでの適用もできる」としています。
国税だけでなく、その土地独自のものである地方税の“ご当地税制”も十分活用したいところです。
(エヌピー通信社)
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