国税庁が「法人課税関係の申請、届出等の様式の制定についての一部改正について(法令解釈通達)」を公開しています。
これは税制改正等に伴う法人税関連の申請書や届出書の様式変更で、今後、税務署に申請、届出を行う場合はこの様式を利用することになります。
ただし、特に大きな変更は無いようです。
変更内容を見てみると、届出書等を提出する法人の名称を記入す../../img/タイトルが「法人名」から「法人名等」に変更されているものが目立ちます。
この変更は、平成19年度の税制改正で信託税制が大きく変わり、信託の受託者を納税者として法人税を課税する法人課税信託が生まれたことによるものです。
具体的には、「特定受益証券発行信託以外の受益証券発行信託」「受益者等の存しない信託」「法人が委託者となる信託の一部」「投資信託及び投資法人に関する法律に規定する投資信託」「資産の流動化に関する法律 に規定する特定目的信託」が法人課税信託とされ(法人税法第2条29-2)、法人課税信託の受託者に対しては、信託資産から得られる所得を本来の所得と区分して、別々に法人税が課されることになっています(同法第4条の6)。
つまり、法人課税信託の受託者が法人の場合、同一の法人名で2つの法人税申告を行う必要が出てきます。
これは申請、届出においても同様です。
また、法人課税信託の受託者が個人の場合もあります。
そのため、新しい申請、届出書においては、「法人名等」の欄に受託者の法人名(または個人名)とともに、その申請、届出の対象となる法人課税信託の名称を併記することになりました。
そのほか今回の改正では、日本郵政公社及び郵便局の「ゆうちょ銀行」への変更、特定信託関連の用紙の廃止、オンライン制度利用による添付書類の省略及び追加などが行われています。
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