国税庁が8月29日に更新した質疑応答事例において、 所有権移転外ファイナンス・リース取引などリース取引に関わる消費税の取り扱いについてのQ&Aが多数追加されています。
今回追加されているリース関係の消費税Q&Aは以下の9項目です。
◎所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る残存リース料の取扱い
◎所有権移転外ファイナンス・リース取引における残価保証等の場合の取扱い
◎所有権移転外ファイナンス・リース取引における転リース取引の取扱い
◎リース契約書において利息相当額を区分して表示した場合の取扱い
◎参考資料として交付するリース料に係る計算書の取扱い
◎所有権移転外ファイナンス・リース取引の場合の資産の譲渡等の時期について
◎リース会計基準に基づき会計処理を行う場合の資産の譲渡等の時期の特例の適用について
◎利子等を明示した場合のリース資産の仕入税額控除について
◎所有権移転外ファイナンス・リース取引における帳簿要件について
平成19年度税制改正により、平成20年4月1日以降に取得した所有権移転外ファイナンス・リースについては、原則として売買取引きとみなされることになりました。
資産の売買取引きの場合、資産の購入価額に係る消費税額は資産を取得した課税期間において一括で仕入れ税額控除できます。
つまり、リース取引においても、そのリース資産を取得した課税期間においてリース料の総額に係る消費税額を仕入れ税額控除できるわけです。
今回追加されたQ&Aは、その実務における具体的な事例を例示したものです。
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