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外国人雇用状況届出の提出期限は10月1日

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 昨年、改正された雇用対策法において、すべての事業主に外国人雇用状況の届出を行うことが義務付けられました。

なお、平成19年10月1日時点で既に雇い入れている外国人の場合は、今年の10月1日が届出期限になっているので注意が必要です。

 改正雇用対策法(第10条)では、平成19年10月1日より、外国人労働者(特別永住者等を除く)の雇い入れた場合、または離職の際に、その外国人労働者の氏名や在留資格、在留期間等について確認をし、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることが、すべての事業主に義務付けられました。

 具体的には、その外国人労働者が雇用保険の被保険者である場合は、雇用保険の被保険者資格取得届、または喪失届の備考欄に必要項目を記載して提出し、雇用保険の被保険者ではない場合は、雇い入れ、離職した月の翌月末までに、ハローワークや厚生労働省のホームページで配付されている届出書を提出することになります。

 また、法律施行日(平成19年10月1日)法律施行日以前に雇い入れ、現在も雇用している外国人については、別途、平成20年10月1日までに届出を行う必要があります。

 これらの届出を怠った場合や虚偽の届出を行った場合、30万円以下の罰金が科せられることになりますので注意しましょう。

また、届出を行うにあたっては、「外国人登録証明書」または「旅券(パスポート)」、「資格外活動許可書」「就労資格証明書」などの確認が必要になりますので、早めの準備が必要です。



参考URL
厚労省 当該情報
関係アリ!「外国人雇用状況」届出義務化




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