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新入社員研修で税優遇 内定者は対象外

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 今年も新入社員を迎える季節となりました。

まだまだ学生気分が抜けきらない彼らには、さっそく新入社員研修を効果的に実施したいところです。

 このほど成立した平成21年度税制改正で、「人材投資促進税制」が「平成23年3月31日までに開始する事業年度において適用」と2年延長されました。

研修など、社員の教育のための費用、いわゆる「教育訓練費」の支出がある場合には、法人税が安くなる同税制を活用したいものです。

 同税制は、労務費(給与等、法定福利費、教育訓練費)に占める教育訓練費の割合が0.15%以上の場合に適用でき、そしてその割合で税額控除率が決まる仕組みです。

具体的には、法人税額のうち「8%+(教育訓練費÷労務費−0.15%)×40」で計算される割合が税額控除されます。

控除額は法人税額の20%が上限です。

 教育訓練の対象者は法人・個人事業に係る使用人で、役員や個人事業主、使用人兼務役員、役員・個人事業主の親族、入社予定の内定者は対象外となります。

 ちょっと早めの新入社員研修として内定者研修を実施している企業もあるようですが、まだ使用人として職務に従事していない(=労務費が発生していない)内定者への研修は、残念ながら同税制の対象外です。


(エヌピー通信社)


参考URL
タックスアンサー人材投資促進税制
経産省パンフレット



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