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社員の非常用食料 購入時に損金算入

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大地震が起きてもおかしくないと言われています。

 そのため、「もしも」の時に備えて、社員のための非常用食料や飲料水を準備しておく企業は多いことでしょう。

非常用食料は、実際に災害が発生しその封が切られるまで、あるいは品質保証期限を迎えるまで保存されるもの。

しかし、こうした長期間保存されるものであっても、食料品なので減価償却資産や繰延資産には含まれず、税務上では消耗品として取扱われます。

一般に消耗品は、使用開始時にその取得価額の全額が費用化され、期末に未使用であるものは棚卸資産として資産計上します。

 しかし、非常用食料の場合は、災害時のために「備蓄」しておくこと自体が目的であるため、備蓄を始めた時点で「使用を開始した」と考えられます。

そのため、これらの購入費用は、購入時に全額を損金算入できます。


(エヌピー通信社)




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