全国各地で夏の風物詩、花火大会が行われています。
こうした花火大会の運営資金は企業からの協賛金で賄われるのが一般的ですが、今年は、景気低迷の影響から協賛金が集まらず、すでに規模縮小や大会の中止が決定しているものも多くあります。
また、各地の花火大会実行委員会では、例年通りの規模を維持するため、協賛金の募集期間をギリギリまで延長しているケースもみられます。
ところで、花火大会や夏祭りの協賛金を支出した企業では、その税務処理に戸惑っている経理担当者も多いのではないのでしょうか。
こうした協賛金は、地元地域への貢献のみを目的とした協賛金であれば、「寄付金」として取扱うのが適当です。
寄付金であれば対価性がないので消費税は非課税となります。
また、花火大会の実行委員会などにビールやジュースなどの物品を差し入れした場合も同様の処理を行います。
寄付金は原則として損金に算入できますが、その金額には上限があるので注意が必要です。
一方で、花火大会の最中に協賛企業がアナウンスされたり、企業名入りの提灯が会場内に掲示されるといったケースでは「広告宣伝費」として処理を行います。
この場合、全額を損金として処理できますが、広告宣伝費には対価性があるため、課税取引となります。
たとえば、3万1500円の協賛金を現金で支払った場合には、借方に広告宣伝費3万円と仮払消費税1500円を、貸方には現金3万1500円を記入します。
(エヌピー通信社)
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