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平成21年12月の税務トピックス

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 T 前月までに発布された法令等

 ○ 民主党政権による各税目別改正構想

 前月号で民主党の税制改革に係る基本的な枠組みについて述べました。
 したがって、今月は各税目に係る主要な改革構想について述べてみたいと思います。

 1.所得税の改革

 相対的に高所得者に有利な所得控除(配偶者控除、扶養控除)を整理し、税額控除に切り替えます。

これとともに基礎控除および基礎的な生計費に係る消費税額相当額について税額控除を行うこととし、その税額控除額に満たない人に対しては、満たない金額に相当する額を給付する「低所得者に対する生活支援を行う給付付き税額控除」を創設します。

さらに就労への動機付けのための「給付付き税額控除」も計画されています。

これらは、税務行政と福祉行政が一体となって行われることと所得の正確な把握が必要なことから納税と社会保障給付に共通の番号制度の導入が前提とされています。


 2.法人税の改革

 租税特別措置法の抜本的な見直しを行います。

この見直しにより課税ベースが拡大した場合には、国際的な競争力も加味した法人税率の見直しを行います。

また、企業経営の健全化のために「欠損金の繰戻還付制度の凍結」を解除します。

 なお、中小企業支援税制として特殊支配同族会社の役員給与に対する損金不算入措置を廃止し、かつ、軽減税率を当分の間11%(現行18%)にします。


 3.相続税の改革

 相続税の課税方式を「遺産課税方式」に転換することを検討するとしています。

すなわち、現行の遺産取得者課税方式から「富の一部を社会に還元する」という考え方により課税方式を転換するというものです。

この検討に伴い贈与税のあり方についても見直されることになります。


 4.消費税の改革

 消費税は、社会保障以外に充てないことと現行税率5%を維持することを明らかにしたうえ納税と仕入税額控除が適格に行われるようにインボイス制度を早急に導入するとしています。


 5.その他の税目の改革

  (1) 個別間接税の改革

 単一の経済行為に消費税と2本立ての課税を行うこととなる個別消費税は速やかに整理し、間接税は消費税に一本化すべきというのが原則です。

しかし、環境と健康とを考慮して嗜好品やエネルギーに係る個別間接税については「グッド減税・バット課税」の考え方に基づき課税体系を改めるとしています。

  (2) 酒税・たばこ税

 酒税・たばこ税については、健康確保の目的から改めるべきだとしています。

 酒税については、致酔性に着目してアルコール度数に比例した税制にすることを検討します。

 たばこ税については、財源確保の目的で規定されている「1本あたりいくら」といった課税方法ではなく健康への影響を考えた基準で国民が納得する課税方法を検討するとしています。

  (3) 自動車関連諸税等

 自動車重量税および自動車税は、保有税(地方税)に一本化し、ガソリン等の燃料課税も「地球温暖化対策税(仮称)」に一本化し、地方の一般財源とします。


 U 12月の税務

 年末を迎え税繁期を迎えます。

まず、給与所得の年末調整があり、それに伴う保険料控除申告書等の提出があります。

次に、通常の申告等の税務があり、多忙な月になります。最後に申告等の期限は来年1月4日(月)になります。


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