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徴収事務の充実〜滞納の整理促進(国税庁)

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 滞納とは、国税が納期限までに納付されず、督促伏が発付されたものをいい、平成20年度末における滞納整理中の額は、約1兆5,538億円になっています。

(1)適正・公平な徴収の実現に向けた取組

 国税庁では、ます滞納が発生しないようにすることが重要であると考えており、チラシ・ホームページ等を活用した期限内納付のための広報等を通じ、滞納の未然防止に取り組んでいます。

 更に、滞納を放置することは、期限内に国税の納付を行っている大多数の納税者との間に不公平をもたらし、適正・公平な徴収が実現しないこととなるため、大口・悪質滞納事案などについて厳正・的確な滞納処分を実施するとともに、国民の関心が高い消費税滞納について残高圧縮に向けた確実な処理を行うなど、滞納の整理促進に取り組んでいます。

(2)滞納の整理促進のためのさまざまな取組

 ここでは、滞納の整理促進のためのさまざまな取組として、集中電話催告センターについて説明します。

 集中電話催告センター室(納税コールセンター)では、新規発生滞納事案を対象に、コンピュータシステムで自動的に電話をかけ、滞納者が応答した揚合は、職員が端末機画面に表示された滞納者情報を参照しながら、効果的・効率的に納付の催告を行っています。

 平成20年7月から平成21年6月までの1年間で、催告対象約84万者のうち、約57万者(67.9%)が完納しており、効果的・効率的な滞納の整理促進に役立っています。

(3)悪質な滞納者への対応

 滞納者の中には、さまざまな事情を抱えている方もいるため、国税の徴収に当たっては、納税者の個々の実情を把握し、一定の要件を満たす揚合には分割納付を認めて猶予するなど、法令等に基づき適切に対応しています。

 一方、納付する財産があるにもかかわらす、納付の意思を示さなかったり、納付の約束の不履行を繰り返すような悪質な滞納者には、差押えなどの厳正な処分を行うだけでなく、揚合によっては組織的な捜索を行ったり、国税当問の側から訴訟を提起するなど、厳正に対処しています。

 また、滞納整理の過程において、差押えを免れるために財産の隠ぺいなどを行っている事実を把握した揚合には、検察官に滞納処分免脱罪による告発を行うなど、特に厳正に対処しています。

 このような取組の結果、平成20年度末における滞納整理中のものの額は約1兆5,538億円となり、平成11年度以降10年連続の減少となっています。

(注)上記は平成21年12月1日現在の情報に基づくものであります。


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