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年金負担と個人起業

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■国民年金の被保険者

 被用者年金制度(厚生年金保険・共済組合)に加入できない自営業、農林漁業、学生、無職の人などが国民年金の主たる加入対象者、保険料支払者です。

税理士や弁護士や医師も多くは個人事業者で国民年金の被保険者です。


■個人事業所での社会保険

 個人事業所は従業員5人以上のとき社会保険の強制適用事業所となります。

5人未満の事業所の従業員は国民年金・国民健保への加入となりますが、その規模の事業所でも社会保険への任意加入はできます。

 なお、社会保険は被用者保険ですから、従業員は厚生年金・健康保険の被保険者になり、そしてその保険料の半分は事業主の負担になるものの、個人事業主はこれら社会保険の被保険者にはなれません。


■年金保険の保険金の落差

 個人事業主の加入する国民年金の保険金は最高にもらえても年額80万円未満です。

 雇われている被用者が入る厚生年金の場合、平均的な人のモデル年金は月額24万円とされています。

 この数字の差には唖然とするものがあります。
自分の事業所で働いている従業員は将来月額24万円の年金を受け取れるのに、その保険料の半分を負担している自分は月額6万6千円しかもらえない、ということなのですから。


■日本再生は活発な個人起業がないと

 多くの脱藩官僚は政治家に学者に評論家になっています。
勤め先で力をつけて大きな組織から自立して起業することができれば素晴らしいことです。

こういう自立が羨ましがられる社会であるべきです。

 しかし年金制度は、個人起業者が輩出し、成功とともに法人成りして大企業になっていくジャパニーズドリームに水をさしています。


■給付つき年金保険料税額控除の提案

 自立して頑張っている個人事業者が、他人を雇用して給与を支払った場合、支払給与に係る社会保険料の事業主負担分は経費としてではなく、「給付つき税額控除」とすることができる、というような制度にでもなれば、起業インセンティブが効いて日本再生の特効薬になるかもしれません。


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