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新しい事業承継税制は租税特別措置法で手当

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 現在、国会で審議されている平成21年度税制改正法案の目玉のひとつとして「事業承継税制」があります。

具体的には、中小企業の代表者が事業後継者に自社株を相続、または贈与した場合、一定の条件等に基づいて、自社株に係る相続税や贈与税の納税が猶予されるという制度です。

 事業承継時における後継者の相続税(贈与税)負担を軽減することによって、中小企業の事業承継を円滑にすることがこの制度の狙いです。

 このたび明らかになった改正法案によると、「非上場株式等についての贈与税の納税猶予」が租税特別措置法第七十条の七、「非上場株式等についての相続税の納税猶予」は同第七十条の七の二として規定さることが明らかになっています。

 また、施行日については、改正法案に特に両規定に関する記載が無いことから、他の大半の改正項目と同様に平成21年4月1日が予定されているようです。

 ただし、附則の第六十三条(非上場株式等についての贈与税又は相続税の納税猶予に関する経過措置)において、「非上場株式等についての贈与税の納税猶予」制度については施行日(平成21年4月1日)以後の贈与に適用され、「非上場株式等についての相続税の納税猶予」については平成20年10月1日以降の相続(または遺贈)に遡って適用されることになっています。


参考URL
第171回国会における財務省関連法律


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