川島会計事務所SiteMap
人間中心のTAXを見つめています
川島会計事務所
HOMECONTENTSタックスニュースタックスニュース平成21年タックスニュース200116


与党税制改正大綱 減税大盤振る舞い!!

戻 る(平成21年の記事一覧へ)
 平成21年度の与党税制改正大綱は、ほぼ減税一色となりましたが、中小企業向け対策として注目されるのは法人税率の引き下げです。

 現在、中小企業においては、年800万円以下の所得に対しては、法人税率30%ではなく、22%の軽減税率を認めています。

これを大綱ではさらに18%まで引き下げるとしました。
適用期限は、平成21年4月1日から同23年3月31日までの3年間です。

 また、大綱では、設備投資関係として「中小企業等基盤強化税制」を一部見直し、適用期限を2年延長するとしました。

 すでに施行されている経営承継円滑化法にともう事業承継税制については、「取引相場のない株式等に係る相続税(贈与税)の納税猶予制度の創設」が盛り込まれています。

これは、相続などにより取得した議決権株式等に関しては、総数の3分の2に達するまでの部分に限り、課税価格の80%に対応する相続税の納税を猶予するというものです。

 会社の後継者が、一定要件のもと親族から贈与により議決権株式を取得した場合も、贈与税の課税を猶予するものとし、贈与者の死亡時には、猶予対象株式などを相続により取得したものとみなして、贈与時の時価によりほかの相続財産と合算して相続税額を計算することになっています。

そして、その際、経済産業大臣の確認を受けた場合に、相続税の納税猶予を適用すると記載されています。

 このほか、情報基盤強化設備等を取得した場合の特別償却または所得税額の特別控除制度の償却限度額については、情報基盤強化設備等の普通償却費の額とその取得価額の100分の35に相当する金額との合計額とするとされました。

公害防止用設備の特別償却制度に関しても、指定物質回収設備の適用期限を2年、揮発性有機化合物排出抑制設備の適用期限を1年間延長することが盛り込まれました。

 その一方で、経営者から早期見直し要望の強い「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度」については、「その適用状況を引き続き注視する」に止まり、見直しまでに至っていません。


(エヌピー通信社)




   川島会計事務所
人間中心のTAXを見つめています