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認定NPO法人 申請に経過措置導入へ

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 国税庁の認定NPO法人制度が一部変更される予定です。

具体的には、「平成22年3月31日までに行う初回および2回目の認定にかかる申請における実績判定期間を2年間とすることができる」という内容です。

 認定NPO法人制度は、NPOへの寄付を促すことで、NPO の活動を支援する税制上の優遇措置です。

個人が認定NPO法人に寄付した場合、寄付金控除の対象となり、法人の寄付には一般寄付金の損金算入限度額とは別枠で損金算入限度額が設けられています。

 同制度は、今年4 月の税制改正で認定有効期間が従来の2年から5年へと延長され、多くのNPOがこれを歓迎しましたが、同時に、審査対象となる過去の「実績判定期間」が原則5年に延びてしまいました。

 同制度の改正についてNPO側の意見をまとめるNPO/NGO に関する税・法人制度改革連絡会によると、「2年間の書類で申請しようと準備していた多くのNPOが膨大な書類の作り直しを迫られ、なかには申請を諦めたNPOも出る事態が起こっている」というのが現状です。

 認定NPO法人制度がスタートして7年が経ちますが、現在、認定数はわずか89法人(平成20年12月11日現在)に過ぎず、約3万6千あるNPO法人の0.25%に過ぎません。

要件の厳しさや申請手続きの煩雑さが依然としてハードルとなっているようで、今回見直されれば、もう少し認定法人数が増えるかも知れません。


(エヌピー通信社)




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