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農地の納税猶予も拡充 「20年継続で免除」廃止へ

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 平成21年税制改正の目玉はなんといっても事業承継税制といえます。

自社株にかかる相続税の納税猶予制度の創設が注目されていますが、その陰に隠れるように従前からある農地にかかる納税猶予制度も大幅に見直されます。

 農地の納税猶予制度とは、農業相続人が農地を相続によって取得した場合、相続税の申告期限までに農業経営を開始し引き続き営むなど一定の要件をクリアすれば農地にかかる相続税が猶予され、さらに、20年間の農業継続など一定要件をクリアすれば猶予税額が免除されるという制度です。

 今回の税制改正では、適用対象農地の拡充、納税猶予の取消し事由の緩和などが行なわれる一方で、納税猶予が免除される措置が一部廃止となります。

 具体的には、

@農業経営基盤強化促進法にもとづき貸付けられた農地も適用対象となる。
A猶予適用者が特例農地を譲渡した場合に納付する猶予税額にかかる利子税を現行の6.6%から3.6%に引き下げる。
B猶予期間中に身体障害などやむをえない事情により農業継続が困難になったときは農地の貸し付け(営農の廃止)をした場合でも納税猶予の継続を認めるなど要件が緩和される。

 など諸要件を拡充しました。

一方で、市街化区域外の農地について本制度の適用を受けるものについて20年間の農業継続を条件に猶予税額が免除される措置が廃止されます。


(エヌピー通信社)




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