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来年4月から労働基準法が変わります。

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 厚生労働省がホームページにおいて、「労働基準法が改正されます(平成22年4月1日施行)」という案内をしています。

今回の労働基準法改正は昨年12月5日に国会で可決・成立したもので、同月12日に交付され、来年4月1日から施行されます。

その主な改正内容は以下の4点です。

@時間外労働の割増賃金率引き上げ
A割増賃金の支払に代えた有給休暇取得制度の導入
B特別条項付き36協定に努力義務追加
C年次有給休暇の時間単位取得制度の導入

時間外労働の割増賃金率引き上げ

一ヶ月60時間を超える時間外労働について、法定割増賃金率が現行の25%から50%に引き上げられます。
(休日労働の35%、深夜労働の25%は変更ありません)

ただし、以下の中小企業については当分の間(3年後に見直し)、適用が猶予されています。
◇小売業
資本(出資)金5000万円以下、または従業員50人以下
◇サービス業
資本(出資)金5000万円以下、または従業員100人以下
◇卸売業
資本(出資)金1億円以下、または従業員100人以下
◇上記以外
資本(出資)金3億円以下、または従業300人以下

割増賃金の支払に代えた有給休暇取得制度の導入

 労使協定を締結すれば、一ヶ月に60時間を超える時間外労働を行った労働者に対して、法定割増賃金率引上げ分(25%分)の割増賃金の支払に代えて、有給休暇を付与することができます。

 なお、労働者がこの有給休暇を取得した場合、現行の25%の割増賃金の支払は必要です。

特別条項付き36協定に努力義務追加

「特別条項付きの時間外労働協定(36協定)」によって、時間外労働の限度基準(一ヶ月45時間)を超えた時間外労働の記載がある場合、同協定に以下の要件が加わります。

@ 月45時間を超える時間外労働に対する割増賃金率を定めること
A @の率は法定割増賃金率25%を超える率とするように努めること
B 月45時間を超える時間外労働をできる限り短くするように努めること

年次有給休暇の時間単位取得制度の導入

従来は「日単位」で取得することになっていた年次有給休暇について、事業場で労使協定を締結すれば、1年に5日分を限度として「時間単位」で取得できるようになります。


参考URL
労働基準法が改正されます(平成22年4月1日)


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