国税庁が発表した「国税庁レポート2009」によると、平成19事務年度の国外送金等調書の提出枚数は391万枚で、前年比22万枚増、過去最高となったことが分かりました。
国外送金等調書とは、国外への送金および国外からの送金を受領した金額が100万円を超える場合、
金融機関から税務署に提出される法定報告書です。
年々増加し、制度が導入された同10事務年度に比べ約1.7倍。
企業や個人が、国境を越えて事業・投資活動を活発化させていることが分かります。
こうした経済のグローバル化を背景に、当局は個人・法人を問わず国際課税にかかる調査に力を入れており、海外投資関連での無申告が暴かれた例として、次のようなケースがあります。
ある勤務医は、相続で取得した外国法人株式から多額の配当所得を得ていましたが、無申告でした。
当局は国外送金等資料で取引を把握、説明を求めたところ明るみに出ました。
当局はその外国法人が勤務医の親族の経営だったことから、ほかの取引も想定。
関係資料が念査され、配当金のほかにその外国法人への貸付けと海外金融機関の預金の受取利息が把握されました。
当局では、「あらゆる資料を用いて調査する」としています。
しかし、これら事例からも、帳簿と金融機関などへの反面調査をもとに無申告の実態を解明しているケースは多いといえます。
つまり、送金調書が絶大な力を発揮しているわけです。
国外送金等調書は、同20年度税制改正の措置で、今年4月から金融機関の報告義務が従来の「200万円超」から「100万円超」に引き下げられました。
海外への資産隠しなどに対する当局の監視は一層厳しくなっています。
(エヌピー通信社)
ゆりかご倶楽部
|
|
|